人材紹介サービス基本契約書
人材紹介サービスの利用申込者と株式会社福岡賃貸 WEB(以下「福岡賃貸 WEB」)とは、申込会社からの依頼に基づき福岡賃貸 WEB が申込会社に行う人材の紹介に関して、以下のとおり基本契約(以下「本契約」)を締結する。
第1条 【業務内容】
- 福岡賃貸 WEB は、人材紹介サービス利用申込者(申込会社の子会社又は関連会社を含むものとし、以下「申込会社」と総称する)が依頼した職位・雇用形態等の人材求人情報に基づいて該当する候補人材を求め、申込会社に対して人材(以下「求職者」)を紹介する。
- 申込会社は、求職者につき、自らの責任で、面接等の選考手続を経て、採用(労働契約締結に先立つ内定又は内定通知を含む。以下同じ)の可否を判断するものとする。
- 申込会社は、求職者を採用する場合、速やかに、福岡賃貸 WEB に対し、その旨通知し、申込会社が求職者の採用を通知するために交付する書面(内定通知書、採用通知書その他名称の如何を問わない。以下「内定通知書等」)を書面又は電磁的方法にて送付する(以下「内定通知」)。
- 申込会社は、求職者が内定通知書等を受領して採用を受諾(以下「採用受諾」)するまでの間、求職者に対して、採用面接における質疑応答を除き、福岡賃貸 WEB を介することなく直接又は間接に接触し又は連絡(採用面接において次回面接のやり取りをすることも含むが、これに限られない)してはならないものとする。ただし、福岡賃貸 WEB による事前の承諾を得た事項については、この限りではない。
第2条 【紹介手数料】
- 申込会社は、求職者が採用受諾した場合、福岡賃貸 WEB に対し、人材紹介の対価(成功報酬)として手数料(以下「紹介手数料」)を支払う。
- 紹介手数料は、求職者の雇用形態に応じた算定基準(以下「本算定基準」。)に基づいて決定されるものとし、福岡賃貸 WEB は、前項に定める採用受諾後、速やかに、同社所定の申込書(以下「別途申込書」)に紹介手数料を明示の上、同書面を申込会社に送付する。
雇用形態 エリア 紹介手数料(想定年収に同比率を乗じるものとする) 正社員又は契約社員 全国 25% ただし宅建士は+5%とする。また、2025年9月30日まではキャンペーンとして20%とする。(税別)
※申込会社より採用通知を交付する日までをキャンペーン期日とします。アルバイト又はパート 全国 35万円(税別) - 「想定年収」とは、月給給与(資格手当その他の諸手当含む)及び賞与(以下「月額給与等」)の1年分とし、内定通知時に予定された額を基に決定する。ただし、入社初年度のみに適用される雇用条件(試用期間中の雇用条件を含むが、これに限られない)があるときは、当該雇用条件が適用されなかった場合に支給されるべき月額給与等を基に想定年収を決定する。
- 内定通知書等記載の雇用形態がアルバイト又はパートであっても、求職者が入社するまでの間に、将来正社員又は契約社員になることが合意又は予定されている場合には、紹介手数料は本算定基準のうち、正社員又は契約社員の基準に基づいて決定される。またアルバイト・パート採用後の就業中に正社員等の雇用形態が変わる場合、又は予定された場合は紹介手数料を本算定基準の正社員又は契約社員の基準に基づき決定され、本規定に従い支払うものとする。
(2項無き場合、当初アルバイト・パートにて採用を行い紹介手数料を安価に採用しうることにつながる為、求職者の不利益防止とし規定しております。) - 紹介手数料については、別途消費税が掛かるものとする。
- 福岡賃貸 WEB は、求職者による採用受諾後、求職者が入社に至らなかった場合、申込会社に対して紹介手数料を請求することができず、また、既に受け取っている紹介手数料の全額を返金する。ただし、申込会社の都合による採用の取消し又は不可抗力その他当事者の責めに帰すことのできない事由を理由として求職者が入社に至らなかった場合には、この限りではない。
- 申込会社は、求職者の採用面接を実施して採用に至らなかったにもかかわらず、採用面接実施日から 1 年以内に福岡賃貸 WEB を経由せず当該求職者を採用(契約書の有無を問わず、求職者との間で、雇用契約・請負契約・準委任契約その他名称の如何を問わない)した場合には、福岡賃貸 WEB の紹介に基づいて求職者が採用受諾したものとみなし、福岡賃貸 WEB に対し、本条の規定にしたがい紹介手数料を支払うものとする。
- 申込会社が採用月の翌月末日までに、福岡賃貸 WEB に対して同社指定口座に紹介手数料を振り込む。振込手数料は申込会社の負担とする。
- 申込会社は紹介手数料の全部又は一部を前項の支払期日までに支払わなかった場合、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、年 14.6%(年 365 日日割計算)の割合による遅延損害金を支払うものとする。
第3条 【返金制度】
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申込会社は、求職者が退社(退職を含む。ただし、専ら申込会社の責めに帰すべき事由による場合を除く。以下同じ)するに至った場合、福岡賃貸 WEB に対し入社から退社日までの期間に応じて、紹介手数料にそれぞれ以下の比率を乗じた金額の返金を請求することができる。
入社日から退社日までの期間 1か月以内 2か月以内 返金率 50% 30% - 申込会社は、前項の返金を請求する場合、求職者の退社日から 20 日以内に、福岡賃貸 WEB 所定の退社連絡書に必要事項を記入の上、求職者の退社日が確認できる書面(写しを含む)を添付して、福岡賃貸 WEB 所定の方法で提出しなければならない。同期限内に福岡賃貸 WEB に退社連絡書が到着しなかった場合、福岡賃貸 WEB は、前項に定める金額を返金する義務を負わないものとする。
- 福岡賃貸 WEB は、前項の退社連絡書の受領日を含む月の翌月末日までに、申込会社指定口座に第1項に定める金額を振り込む。振込手数料は福岡賃貸 WEB の負担とする。
第4条 【求職者の就業辞退】
福岡賃貸 WEB は、求職者に係る雇用契約の成立を保証するものではなく、求職者が入社を辞退した場合も、申込会社に対し一切の責任を負わず、補償も行わない
第5条 【情報の守秘義務】
申込会社及び福岡賃貸 WEB は、本契約の履行に関連して得られた申込会社に関する情報及び求職者(採用に至らなかった者を含む)に関する個人情報につき、正当な理由なく第三者に漏洩しないものとし、相互に守秘義務を負うものとする。
第6条 【求職者の情報の提供】
- 福岡賃貸 WEB が申込会社に提供する求職者に関する情報は、福岡賃貸 WEB が求職者から提供を受けた情報(ただし、求職者の要配慮個人情報は除く)を現状有姿にて提供することを相互に確認する。
- 申込会社は、採用の判断にあたり必要な求職者に関する情報については、最終的に自己の責任で確認し、自己の責任で求職者を採用するものとし、また、福岡賃貸 WEB は、情報の提供の有無又は提供された情報の正確性、網羅性等に関して、一切、責任を負わず、かつ、補償も行わないものとする。
第7条 【著作物等使用許諾等】
- 申込会社は福岡賃貸 WEB に対して、本契約の期間中、申込会社が提供する企業ロゴ・画像・文章など各種データにかかわる著作物(以下「著作物等」)を、福岡賃貸 WEB が運営するサイトにおける申込会社の求人等の情報掲載のために使用することにつき無償で許諾する。
- 申込会社は、福岡賃貸 WEB に提供した著作物等が第三者の著作権やその他の権利を侵害しないことを保証し、当該著作物等により権利侵害などの問題が生じ、その結果として福岡賃貸 WEB 又は第三者に対して損害を与えた場合は、一切の責任を負う。
- 本条第 1 項の許諾の範囲以内において福岡賃貸 WEB が著作物等を使用した結果、第三者が著作物等にかかる権利を侵害する何らかの行為をした場合においても、福岡賃貸 WEB は一切責任を負わず、かつ、補償も行わないものとする。
- 福岡賃貸 WEB は、その広告のために、インターネットの検索結果において広告リンクを表示するサービス(リスティング広告を含む。以下「検索連動広告」という)を利用できるものとし、申込会社の広告が掲載された対象サイト(申込会社の広告が掲載されたページに限らず、トップページやその他のページとなる場合がある)を広告対象(広告リンク先)とし、申込会社の名称の全部又は一部をその検索キーワードに利用して広告出稿できるものとする。なお、検索連動広告の利用の有無及び利用する際のキーワードの設定、広告出稿の内容については福岡賃貸 WEB の裁量で決定できるものとする。
第8条 【求職者の再雇用】
求職者が退社後 6 ヶ月以内に申込会社が求職者を再雇用した場合には、雇用が継続していたとみなし、申込会社は、第 3 条の返金の適用を受けていた場合には、当該金額を直ちに再度福岡賃貸 WEB に支払うものとする。
第9条 【有効期間、内容変更及び存続条項】
- 本契約の有効期限は、契約締結の日より 1 年間とする。ただし、期間満了の 1 か月前までに、申込会社・福岡賃貸 WEB いずれからも書面による契約終了の意思表示がない限り、期間満了の翌日から 1 年間同一条件にて延⻑されるものとし、その後も同様とする。ただし紹介料キャンペーン(2025/9/30 まで)分は除外となる。
- 本契約終了後も、第2条第 4 項、第3条、第4条、第5条、第6条、第7条第 2 項ないし第4項、第8条、第10条第 3 項ないし5項、第13条及び本条本項はなお有効に存続する
- 本契約終了後も、本契約が終了するまでに発生した債務の支払い義務はなお存続するものとする。
第10条 【解除等】
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申込会社又は福岡賃貸 WEB に次の各号の一つに該当する事由が生じたときは、相手方は何ら催告を要せず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。
- 本契約に違反し、相当の期間を定めて催告しても違反事実が是正されないとき
- 相手方に重大な損害又は危害を及ぼしたとき
- 監督官庁から営業許可等取消、停止等の処分を受けたとき
- 自己の財産上の信用に係る差押、仮差押、仮処分、競売、強制執行、滞納処分等の公権力の処分を受けたとき
- 破産、⺠事再生手続、会社更生手続等の申立があったとき
- 災害その他やむを得ない事由により、契約の履行が困難と認められるとき
- 自ら又は第三者を利用して、相手方に対し詐術、暴力行為、脅迫的言辞又は業務妨害行為などの行為をしたとき
- 前項各号の一つに該当する事由が生じたときは、当該当事者は相手方に生じた損害について賠償する責任を負い,当該当事者が相手方に対して負う一切の債務について当然に期限の利益を喪失するものとする。
- 申込会社及び福岡賃貸 WEB は、第 1 項により本契約を解除した当事者が、解除したことを理由とする損害賠償責任を一切負わないことを相互に確認する。
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申込会社が、故意又は過失により次の各号に該当する行為(以下「隠ぺい行為」)をした場合、損害賠償金とは別に、違約金として 500 万円を福岡賃貸 WEB に支払うものとする。ただし、当該隠ぺい行為が悪質でないと福岡賃貸 WEB が認めた場合、福岡賃貸 WEB はかかる違約金を免除又は減額することができるものとする。
- 求職者に対する不当な勧誘行為(採用の事実を当社に申告しないよう約束させる行為を含むが、これに限られない)
- 福岡賃貸WEBに虚偽の申告(不採用等その他採用の可能性がない旨の申告を含むが、これに限られない)をした上で採用選考を進めようとする行為
- 求職者を採用したにもかかわらず福岡賃貸WEBに不採用と申告する行為
- 本契約に違反して採用の事実を報告しない行為
- その他、紹介手数料の支払を不当に免れるものと福岡賃貸WEBが合理的に判断する行為
- 申込会社は、前項の場合において、当該求職者を採用していた場合、前項の違約金とは別に、第2条に定める紹介手数料を福岡賃貸 WEB に支払うものとする。ただし、キャンペーンの対象外として算出するものとする。
第11条 【権利義務の譲渡禁止】
申込会社及び福岡賃貸 WEB は、相手方の事前の書面による承諾なく、本契約に基づく一切の権利及び義務をいかなる第三者に対しても、譲渡、移転又は担保に供してはならない。
第12条 【反社会的勢力の排除】
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申込会社及び福岡賃貸 WEB は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する
- 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成(以下総称して「反社会的勢力」)ではないこと
- 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと
- 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと
- 自ら又は第三者を利用して、本契約に関して次の行為をしないこと。
- 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
- 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
- 申込会社又は福岡賃貸 WEB は、相手方が次のいずれかに該当した場合、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができる。
- 前項①又は②の確約に反する申告をしたことが判明した場合
- 前項③の確約に反し契約をしたことが判明した場合
- 前項④の確約に反した行為をした場合
- 申込会社及び福岡賃貸 WEB は、相手方による反社会的勢力との関係の有無に関する調査に協力し、相手方から求められた事項については、客観的、合理的なものである限り、これに応じなければならない。
- 申込会社又は福岡賃貸 WEB は、本条に基づき本契約を解除したことにより、相手方に発生した損害について、賠償責任を負わないものとする。また、当該解除によって解除した当事者に損害が生じた場合には、相手方は、当該損害の損害賠償義務を負担するものとする。
第13条 【準拠法及び管轄裁判所】
本契約は、日本法に準拠するものとし、日本法に従って解釈される。当事者は、本契約の履行又は解釈に関し紛争が生じた場合には、福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
第14条 【その他】
当事者は、本契約に定めのない事項又は本契約の解釈に関し何らかの疑義が生じた場合には、誠意をもって協議を行うものとする。以上、本契約の成立を証するため、本書の電磁的記録を作成し、申込会社及び福岡賃貸 WEB が合意の後それぞれ電子署名を施し、各自その電磁的記録を保管する。なお、本契約においては、電子データである電磁的記録を原本とし、同記録を印刷した文書はその写しとする。